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祝!消費税還付〜|Amazon輸出 税金

      2016/07/05


Amazon輸出コンサルタントShunTAです。

確定申告の期限まであと10日余りとなり、最後の詰めに

入っている方も多いのかと思います。

 

あれ?

昨日、なんとなく事業用の銀行口座を見ていたら突然残高が急増!!

 

と言うのも、昨今の円高で海外送金を止めていたのですが、そろそろ送金しようと

言う事で残高を確認したくてログインしたところ・・・?

 

何かの詐欺かと思ってしまいました。

振り込み元をみたら、税務署とあったので一安心。

 

実はもう一つあれ?があって。

 

昨年も消費税還付を受けたのですが、振り込まれたのは4月の終わり位でした。

1ヶ月半、2ヶ月近く早かったんです。

 

税理士さんが申告書を提出してくれた時期に大きな差は無いですし、

今期分はついこの前、確認したので2週間経ってないくらいだと思います。

 

ちょっと早すぎるんですよね。

 

と言う事で税理士さんに連絡しました。

 

おめでとうございます笑
本来は3月末が消費税の申告期限なので、そのあとチェックして還付の手続きとなりますので、通常、還付は4月ごろになります。ただし今回は、還付金額も大きいですし、利子をつけさせないために早く手続きをしたのだと思います。

と言う返答でした。

 

出だしが面白いですよね?おめでとうって・・・。

この返信には「却ってた以上に払うので複雑です」と返しておきました。

 

私が勘違いしていたのですが消費税の申告は3月末期限なんですね。確定申告と合わせてた

から3月15日だと思ってました。

 

そして、理由が興味深いです。

「利子をつけさせない」

 

つまり、還付する税金は私から借りていると言う事なんですね。

だから、申告されてチェックが終わったら即支払う。1ヶ月以上掛かれば

相応の利子をつけなければならないんでしょうね。

 

今回の還付額、ここでは言えませんが確かに小さい額では無かったです。

 

なんで消費税が却ってくるのか

この辺りはセミナーでもご存知無い方が多くいたので改めて確認します。

以下は税関のHPから抜粋記事です。

 

  事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。
輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。

1.   通常の輸出の場合
輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)
2.   郵便により輸出する場合
(1) 20万円超の場合は輸出許可書又は税関の輸出証明書
(2) 20万円以下の場合は、その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等
  なお、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税の額が含まれていることになります。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費や固定資産の購入代金なども含まれます。
そのため、輸出の場合には課税仕入れに含まれる消費税相当額は申告の際に仕入税額控除の対象となります。
特に、輸出専門の事業者の場合には、輸出の際に課税される消費税はありませんので、商品などを仕入れた際に支払った消費税の額の全額を申告により還付してもらうことができることになります。
簡単に言えば、消費税を払って仕入れた商品を輸出した場合はその証明さえできれば
仕入れ時に払った消費税は返してあげるよ〜と言う事です。
と言う事は・・・
日本を代表する輸出企業では、億単位の還付があるという事にあなたは気付きましたか?
「トヨタをはじめ輸出大企業の有力20社だけで、2011年分の消費税の還付金が1兆1751億円に」―。税理士の湖東京至さん(元静岡大学教授)の有価証券報告書に基づく試算で明らかになりました。
これは、全国商工新聞のHPからなのですが、耳を疑う様な記事でした。
還付金が数千億になる会社が存在する。下手な企業の売り上げ額よりもよっぽど大きいですよね。
と言う事で、これをご覧の皆さんも正しく申告して、還付を受けられる様にしましょう。

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